「うつ」の診断 医療費軽減   

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「うつ」と診断されれば医療費が安くなります。

「通院医療費公費負担制度」といい、精神障害者の通院治療を促進するため、国と都道府県または政令市が外来、デイケアなどの医療費を補助する制度です。

保険の種類(健保、国保)にかかわらず自己負担が一律5%に軽減されます。自己負担は通常、医療費の30%ですが、うち25%が補助されます。自治体によっては残り5%も補助しています。

対象はうつ、そう、幻覚、妄想、情動・行動の障害、不安・不穏、物質依存などの症状があり、継続的に治療が必要な人です。アルコール依存、てんかん、神経症、摂食障害、知的障害なども症状しだいで対象になり、精神科以外でも可能です。

医療機関で診断書(有料)をもらい市町村の障害者の窓口に申請します。承認されれば、申請時点から2年間有効ですが、申請前にはさかのぼれません。

by nukina1950 | 2004-08-21 09:01 | 法律

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