包括根保証禁止に   

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今秋国会に民法改正案 破産や自殺防止が狙い


法制審議会保証制度部会は3日「包括根保証」制度を禁止する要綱案をまとめた。
中小企業向けの融資などで盛んに実施される制度だが、保証人が債務の肩代わりで破産や自殺に追い込まれる例が指摘されていた。法務省は答申を受けた上で今秋に予定される臨時国会に民法改正案を提出する。早ければ2005年から包括根保証という慣行は認められなくなる。

要綱によると、保証の上限を設けない根保証契約や、書面を交わさない契約は無効とする。また、保証期間は5年までとし、契約で定めない場合は3年とする。根保証をした保証人は、期間内に行われた融資に限って保証債務を負いその後も契約を継続する場合は再契約・更新の手続きが必要になる。

債務者や保証人が強制執行を受けた場合、破産手続き開始の決定を受けた場合、死亡した場いいについては、保証人はその後の融資について保証債務を負わない。

包括根保証:債務の返済を個人が無制限、無期限で保証する制度。融資を増額したり期間を延長したりする時に保証契約を結び直す必要がないため多用されている。金融機関には便利な契約だが、個人の返済責任が際限なく膨らむ恐れがある。

日本では、1度事業に失敗すると巨額の借金を抱えることになり、再び事業を起こすことはほとんど不可能になる。アメリカではこのような制度が無いため2度3度とやり直しができ起業が盛んになっている。失業率を改善するために政府は起業を奨励しているが、こういった制度を廃止してやり直しの出来る社会構造にしていかないと起業は活発にはならないように思う。

by nukina1950 | 2004-08-09 17:40 | 法律

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