運転中の携帯電話使用行為6000円の罰則
2004年 07月 10日
その中で運転中の携帯電話使用行為について、運転免許の行政処分は1点、反則金は普通車、自動二輪車は6000円、大型自動車7000円、原動機付き自転車は5000円となっている。
携帯電話を手で持って通話したり、メールの送受信で画面を注視したりするだけでも対象となる。
警察官が運転中の使用を確認しただけで罰則が適用できることになります。
by nukina1950 | 2004-07-10 12:52 | 法律
2004年 07月 10日
by nukina1950 | 2004-07-10 12:52 | 法律
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