介護保険法 改正案を衆院委可決   

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介護予防サービスの導入や施設入所者の負担増などを柱とする介護保険法改正案は27日、衆院厚生労働委員会で、政府案を一部修正のうえ自民、公明の与党と民主党などの賛成多数で可決した。5月10日の衆院本会議で可決され参院に送られる予定。00年度の制度導入以来、初の大幅見直しとなる同改正法案は、今国会で成立する見通しとなった。

改正案は、増え続ける介護給付費を抑えるのが主な目的。介護の必要度の低い「要支援」や「要介護Ⅰ」の人たちを対象に、状態の悪化を防ぐ介護予防サービスを新たに導入するほか、介護保険で賄われている施設入所者の食費や居住費を自己負担にする。

与党と民主党は①介護予防は施行後3年をめどに費用や効果を見直すと付則に盛り込む②虐待防止などの「権利擁護事業」を市町村に義務付ける-の2点で合意し、法案を修正した。

民主党は現在の40歳以上となっている被保険者の範囲の拡大やその時期を明確にすることも求めていたが、自民党の反対で付則には明記せず、付帯決議で「06年度までに結果が得られるよう新たな場を設け、範囲の拡大も含めて検討する」とした。

委員会審議では、「介護予防の柱である筋力トレーニングの有効性や、現在の家事援助サービスが事実上制限されるのではない」などと説明。施設入所者の負担増については「負担の公平性から住宅も施設も同じようにお願いすることとした。生活実態に合わせて算定している」と述べ、理解を求めた。


(2005.04.28 朝日)




※一番大きなところを削って、経費削減効果は大きいと思われますが、
要支援-日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴・買物等で一部介護が必要
要介護1-立ち上がりや歩行が不安定で、排せつや入浴等で一部介護が必要
といった方々が筋力トレーニングを望んでいるのか疑問です。

by nukina1950 | 2005-04-29 12:03 | 年金,保険制度

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