裁判以外で紛争解決   

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促進法案 政府が概要
調停中は時候中断
民間機関の強制執行断念

政府の司法制度改革推進本部(本部長・小泉純一郎首相)は31日、裁判以外の紛争解決(ADR)を強化するための裁判外紛争解決促進法案の概要をまとめた。

民間機関を法相が認証し、認証を受けた機関の調停手続きには時効の中断などを認める。法案の目玉とされていた執行力の付与については、今回は断念した。今秋予定の臨時国会に提出する。

ADRは行政や民間など任意の機関が手がけることが出来る。すでに各弁護士会の仲裁センターなどがあるが、知名度も低く、一般の利用者はまだ少ない。

概要によると、機関は任意に認証を取得を申請し、「暴力団などがいない」などの要件を満たせば、法相の認証を受けられる。認証機関による紛争解決の進行中は、時効が中断する仕組みで、時効を気にせず認証機関にゆだねることが出来る。

認証機関は年に一回、法相に事業報告書を提出。法相は報告書の検査や、業務改善命令、認証取り消し権限をもち、暴力団などの不当な介入を防ぐ。認証無しでも調停などは出来るが、時効の中断などは認められない。

推進本部はこれまで、認証機関に対し、調停結果を履行しない当事者への強制執行の権限を付与する方向で法案化作業を進めてきた。しかし、「民間機関に法的な執行力を与えることは困難」との指摘が相次いだため、執行力の付与を断念した。

※ADR:裁判に頼らない紛争解決方法のことです。Alternative Dispute Resolutionの略。例えば、民事調停や行政機関(公害等調整委員会・消費生活センター等)・民間機関(弁護士会仲裁センター・各種PLセンター等)による仲裁、調停、あっせんなどがあります。

by nukina1950 | 2004-09-03 10:48 | 法律

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