土地境界 裁判せずに決着   

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登記官が特定
期間半年、費用も安く

法務省は土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判をしないで迅速に解決する「筆界特定制度」を創設する方針を決めた。紛争当事者からの要請を受け、法務局の登記官が半年程度で境界を特定する。今国会に不動産登記法改正案を提出、早期成立を目指し、2005年度中にも施行する考えだ。

現行制度では土地の境界の紛争は、当事者間で話し合い解決ができない場合、民事訴訟に持ち込まれる。決着には2年程度かかり費用がかさむうえ、裁判で隣人関係が悪化する懸念もある。

新制度では、当事者が全国50箇所の法務局に申請して一定の手数料を払えば、登記官が土地家屋調査士らと調査し、裁判なしで半年程度で境界を定める。

法務省は当初、登記官が行政処分として境界を定め、不服な場合は国に行政訴訟する仕組みを考えていた。しかし、強制力が強い行政処分は手続きが複雑で利便性も低いとの批判があり、導入を断念。登記官が定めた境界が不満なときは、現行と同じ民事訴訟に委ねる制度にした。


(2005.01.23 日経)

by nukina1950 | 2005-01-31 23:21 | 法律

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